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迷惑は掛けない

破産申告をする人で抱えている債務に対しその保証人となる人が存在するときには早い段階で相談しておくべきです。

 

改めて言いますが負債に保証人が存在するときは破産申告の前段階でちゃんと考えておかなければなりません。

 

というのはもし自己破産をしてOKが出ると、その保証人があなたの負債をすべて背負うことになるからです。

 

やはり、破産申告の前にあなたの保証人に、至った内容とか現状について説明しつつお詫びをしなくてはならないでしょう。

 

そういったことは保証してくれる人の立場からすると当たり前のことです。

 

債務者のあなたが自己破産することによりとたんに高額の負債が発生するのです。

 

そして、以後の保証人である人の選ぶ手段は4つになります。

 

一つめは保証人自身が「すべて支払う」という方法です。

 

あなたの保証人がすぐにでも多くのカネを苦労することなく支払うことができるほどのような貯金を持っているならばこの方法を取ることができるでしょう。

 

でもその場合は、あえて破産せずにその保証人に立て替えてもらい自身は保証人である人に定額払っていくという解決策もあると思われます。

 

もし保証人があなた自身と良い関係にある場合などはある程度弁済期間を延期してもらうことも不可能ではないかもしれません。

 

いっぽうでまとめて完済が不可能な場合でも、ローン業者も話し合えば分割による支払いに応じるものです。

 

保証人にも債務整理を行われてしまうと、貸金がまったく返済されないことが考えられるからです。

 

保証人がもしカネをあなたに代わり支払う財力がなければ債務者と同じくいずれかの借金の整理を選ばなくてはなりません。

 

続く選択肢は「任意整理」です。

 

この方法は貸金業者と話し合うことにより、5年以内くらいの期間で返済していく形になります。

 

実際に弁護士にお願いするにあたっての経費の相場は債権1件につきだいたい4万円。

 

全部で7社からのローンがあるとしたら28万円ほど必要です。

 

確かに貸した側との示談は自分でやることも可能ですが、この分野の経験や知識がない方の場合相手が自分たちにとって有利な和解案を押してくるので気を付けなければなりません。

 

いずれにしても、任意整理を選択するとしたとしても保証人である人に負債を代わりに払ってもらうわけですから、借りた本人は時間がかかるとしてもあなたの保証人に返済をしていく義務があります。

 

3つめはその保証人も債権者と同じように「自己破産を申し立てる」という方法です。

 

保証人も返せなくなった人とともに自己破産をすれば、あなたの保証人の債務も消えてしまいます。

 

ただ、あなたの保証人がマンション等を持っているならば価値のある財産を失いますし、資格制限がある職務にあるのであるならば影響が出てしまいます。

 

その場合、個人再生という制度を検討することができます。

 

最後に4つめの選択肢ですが、「個人再生という制度を利用する」ことができます。

 

土地建物等を残したまま負債の整理を希望する場合や破産申告では影響が出るお仕事についている方に検討していただきたいのが個人再生制度です。

 

この手段ならマンション等は処分が求められませんし、自己破産のような職業制限資格制限等は一切ありません。

 


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